(総則)
第1条
大阪府支部規定第4条に基づく本支部内の登録クラブに関する定めは、この内規による。

(クラブの要件)
第2条
本支部の地域クラブは、原則として次の要件を満たすものとする。
(1) 構成員の60%以上が、その地域在住の者であること。
(2) 構成員は、20名以上とし、かつ、局免許保有者の40%以上がJARL会員であること。
(3) クラブの名称は、地域を称するものであること。
第2条の2
本支部の学校クラブは、原則として次の要件を満たすものとする。
(1) 構成員は、5名以上とし、かつ、3名以上がJARL会員であること。
(2) 構成員には、教職員、卒業生、その他学校が認めた者が含まれていることが望ましい。

(会議参加者)
第3条
本支部のクラブ代表者会議に出席し審議に参加できる者とは、地域クラブの代表者およびその他の登録クラブの代表者、ならびに支部役員をいう。
2 第1項の条件を満たさない者は、オブザーバーとして会議に出席することができる。

(議長)
第4条
当支部の登録クラブ代表者会議の議長は、原則として支部長とする。

(議長の責務)
第5条
議長は、クラブの代表者会議で提案された事項について、すみやかに支部役員会に諮らなければならない。

(クラブの責務)
第6条
登録クラブは、1年に1回以上クラブ代表者会議に出席しなければならない。
もし出席しない場合は、その登録を取り消す場合がある。

第7条
クラブ代表者は、会議に出席し、その結果および支部の通達事項を、その構成員に報告しなければならない。

(クラブの代理人)
第8条
クラブ代表者が事故ある場合は、代理人が会議に出席できるものとする。
ただし、代理人は、JARL会員であること。

(クラブ登録の要件)
第9条
クラブを登録または登録更新する場合は、次の要件を満たすものとする。
(1) 会員資格が、明確であること。
(2) 会費を徴収するクラブにあっては、会計年度ならびに収支決算が、明確であること。
(3) クラブの名称は、既存の登録クラブ名と類似しないものであること。
(4) クラブ代表者および連絡者は、JARL正員で、かつ、原則として大阪府下に在住、または勤務先、活動拠点等を有する者であること。
(5) 更新時には、名簿を提出すること。

(規定の改廃・運用)
第10条
本クラブ内規の制定改廃、運用は、クラブ代表者会議の審理を経て、役員会の決定により行う。

附則
1.本内規は、昭和61年6月1日から施行する。
1.1.現在登録されている地域クラブへの第2条の適用は、次回のクラブ登録更新時から行うものとする。
2. 本内規は、次の日に改正する。
平成14年3月3日
平成21年4月5日 学校クラブの規定の追加、ほか